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競売の流れ

住宅ローンの滞納が続くと、どうなる?

競売は裁判所による手続きのため、強制力があります。
所有者の都合などに関係なく入札・開札が 行われます。
退去に応じない場合は強制執行(断行)により
「マイホーム」を失ってしまいます。

任意売却によって、少しでも高く不動産を売却できれば

・残す債務を少なくすることができる
・プライバシーが守られる
・引越し代を捻出できる。
など、様々なメリットがあります。

このまま何もしなかったら、どうなるか…

住宅ローンの滞納してから、競売・立退きになるまで

「催促書・督促状」住宅ローンを滞納すると、債権者(金融機関等)から催促書や督促状が届きます。
これにより「個人信用情報登録」 ローンの延滞(事故)情報として登録されて
しまいます。
※これを俗に「ブラックリストに登録された」状態と言います。 「一括弁済請求」「期限の利益の喪失」という通知が届き、住宅ローンの全額一括返済を求められま
す。この段階で一括で返済できることは、ほとんどありませんが債権者(金融機関)
には一報を入れておくのが賢明です。 「代位弁済」返済が滞った住宅ローンを、債務者に代わり保証会社が一括して返済します。
ただし、これにより債務が無くなるわけではなく
債権(返済を求める権利)が債権回収業者(サービサー)や保証会社に異動する
事になります。 「競売開始決定」債権者が裁判所に競売の申し立てを行います。
債務者には、裁判所より「競売開始決定通知」という書類が届きます。
この段階で不動産は『差押え』された状態となり、所有者の意志では自由に売却出来なくなります。
※競売開始の事実は裁判所に公告され、不動産業者が近隣に聞き込みを行ったりします。結果的に、競売にかかっていることがご近所へ知られてしまうことになります。 「現状調査」競売開始決定通知の後、2~3週間以内に執行官と不動産鑑定士が対象不動産を訪問します。調査では、不動産の外観及び内部の写真を撮られます。
また、万が一立ち入りを拒んでも、開錠業者がドアを開け、強制的に調査をされてしまいます。 「物件調査書の公開」上記の現状調査を元に競売の資料となる「物件明細書」「評価書」「現況調査報告書」が作成されます。
この調査書では、住所や債務者の氏名、物件の写真などが公開されインターネット・新聞などに掲載されます。
※プライバシーへの配慮はありません。 「期間入札決定」裁判所から「競売の入札日程」と「売却基準価格決定通知」という書類が送られ
てきます。
売却基準価格は、残債務や現在の状況は一切考慮されず裁判所が一方的に、
売却基準価格を決定します。 「競売公告」裁判所より「競売公告」されます。この際「物件明細書」「現状調査報告書」「評価書」
の3点が公開されこの調査書では、住所や債務者の氏名、物件の写真などが公開
されインターネット・新聞などに掲載されます。
※プライバシーへの配慮はありません。 「期間入札開始」入札期日から一定期間を設けて、入札が行われます。 「開札日」入札締切日の1週間後が開札日となります。
最も高い入札価格の方が落札者、つまり新しい所有者となります。
実際の落札額は、市価の6割~7割程度であると言われていますので競売後に
残る債務(残債)は、多く残る事が予想されます。 「売却許可決定」開札日より1週間後、裁判所から買受人(落札者)に正式に売却の許可が下ります。
※主に書類審査が行われます。 「代金納付」裁判所からの売却許可が下り、落札者が代金を納付した時点で対象不動産の所有権が移転されます。
この時点で対象不動産は落札者の所有になり、旧所有者の方は法的には不法占拠者となります。 「立ち退き請求」新しい所有者から、立ち退きを求められます。
競売の場合、引越し代などもご自分の負担での立ち退かなくてはならなくなります。
転居日に関しても、新しい所有者の方の都合で退去しなくてはなりません。 「強制執行」新しい所有者から立ち退き請求があっても、旧所有者が立ち退かない場合
不法占拠者として裁判所から「明け渡し命令」が出されます。
さらに、申し立てによる強制執行(断行)が行われ、強制的に不動産から
退去させられてしまいます。


督促状が届いたり、競売の開始が決定しても、
まだ任意売却に間に合います。
任意売却相談室では緊急の任意売却の対応を
行っております。なるべく早くご相談ください。
※期間入札が開始されてしまうと、時間的に手続きが間に合いません。

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