トップページ > よくある質問
- 住宅ローンがたくさん残っています。それでも任意売却できますか?>>
- いまの家に住み続けることはできますか?>>
- 任意売却した場合、すぐに引っ越しをしなければならないのですか?>>
- 弁護士に、自己破産を勧めれました。>>
- ローンを滞納していますが、返済期間を延長してもらうことはできますか?>>
- 保証人と連帯保証人は同じですか?>>
住宅ローンがたくさん残っています。それでも任意 売却できますか?
債権者(金融機関など)の合意があれば、任意売却できます。
売却金額が住宅ローンの残高より低かった場合、残りは返済しなければいけませんが、現在の状況に応じて、返済できるプランを相談することができます。
いまの家に住み続けることはできますか?
任意売却の場合、売却する不動産に住み続けることができるケースがあります債権者との話し合いや、それぞれの状況によりますので、まずはご相談ください。
任意売却した場合、すぐに引っ越しをしなければならないのですか?
お客様のご希望により、引き渡し時期を相談できます。
お子様の学校の都合やお仕事の都合によっても引っ越し時期は大切な問題ですので、なるべく早くご相談ください。
弁護士に、自己破産を勧めれました。
破産を選択することになったとしても、不動産については売却したあとに処理をすることをお勧めします。
先に破産手続きをした場合、不動産を自由に売却したりすることができなくなるので、まずはご相談ください。
ローンを滞納していますが、返済期間を延長してもらうことはできますか?
基本的に、返済期間の延長は難しいかと思います。
他の銀行などへの借り換えも、延滞しているので、個人信用情報に延滞記録が出ていると思われますので難しいでしょう。
保証人と連帯保証人は同じですか?
保証人とは、債権者に支払い能力がない場合、債権者に代わり支払う義務があります。
連帯保証人は、債権者の支払い能力には関係なく、債権者と同様に支払いの義務が発生します。
また、連帯債務者という言葉もあります。連帯債務者は、住宅ローンなどで主の債務者とともに返済をしていくひとのことです。
収入を2人以上で合算してローンを組んだ場合などです。
競売決定の通知が来ました。もう任意売却できませんか?
まだ任意売却には間に合います。なるべく早くご相談ください。
競売より任意売却の方がいいのでしょうか?
競売は、通常の市場相場より安い金額で売却されることが多いです。 また、落札者によっては早期の立ち退きを要求されたりもします。詳しくは、「任意売却のメリット」のページをご覧ください。
競売を取り下げることはできますか?
競売進行中でも、申立人(金融機関などの債権者)が取り下げれば可能です。
任意売却を打診し、取り下げを提案することができます。
離婚して家をでましたが、なぜか住宅ローンの督促状が来ました。
その不動産を購入されたとき、共同名義や連帯保証人となっていませんか? その場合、あなたの元にも債権者からの請求があります。 なるべく早く解決するために、元配偶者の方と話し合い売却を提案されることをおすすめします。
不動産会社なら、どこでも任意売却を取り扱っていますか?
不動産会社は、それぞれ収益物件の売買、一般の売買の仲介、賃貸など、得意にしている分野があります。
任意売却は債権者との協議やその他の債務の整理など、他の不動産取引とは異なる内容も多いため、扱えない会社もあります。
専門スタッフがいる会社にご相談された方がいいでしょう。
費用はかからないのですか?
売却にかかる代金がかからないということではありませんが、不動産を売却した代金の中から諸費用を負担してもらうことができるので、お客様が別途に費用を負担する必要はありません。
「代位弁済」ってなんですか?
住宅ローンなど債務の返済が滞った場合に、債権者(金融機関など)に対して、保証会社やその他の会社が代わりに返済することです。
もちろん債務者の債務がなくなるわけではなく、その場合保証会社などは債権者の代わりに返済を要求することができるようになります。
「無担保債権」ってなんですか?
無担保債権とは、抵当権が設定されていない貸付金のことです。
任意売却をした結果、ローン残額に売却金額が足りない場合は、残りの金額を返済していくことになります。
この場合の残債が「無担保債権」にあたります。
相談したいが、直接行くのが難しそうです。
お客様の都合に応じて、ご相談方法も柔軟に対応いたします。まずはお電話などでご相談ください。























